
もくじ
令和2年4月23日からの総合支援資金(生活支援費)手続きの変更点
貸付申請が増加している現状にかんがみ、基本的に自立相談支援事業等による支援を不要として貸付に向けた手続きを進めていただきたい。
~中略~
総合支援資金は、これまでは、自立相談支援事業等による支援を受けることを要件としてきたが、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、基本的に自立相談支援事業等による支援を不要とする取扱いをすることも差し支えないこととしている。
具体的にどうなるの?
上に書いている通り、これまでは総合支援資金の貸付を受けようとすると、自立相談支援機関の支援を受けていなればなりませんでした。
具体的には、自立相談支援機関が発行する「プラン兼事業等利用申込書」(以下、プラン)をもって、社会福祉協議会に提出しなければならなかったのですが、それが省略される可能性があるのです。
・~とする取扱いをすることも差し支えない~。
と、かなり曖昧な表現ではないでしょうか?
つまり、国が言っているのは、あくまで「お願い」レベルの話であり、強制力をもたせるものではないということです。
で、この事務連絡を受けて現場はかなり困難しています。
実際、私が以前勤めていた自立相談支援機関(証拠はこちら)の職員に問い合わせてみた結果が、こうです。
という状況なのです。
さすがに市民からしてもか~な~り煩わしいし、
プランを作成しようと思うと、聞き取りから書類作成を含めて1時間程度かかってしまうものなんです。
ホントは専門家から意見聞いて会議とかしないといけないんだからね!
自立相談支援機関の職員からすれば
次第に、全国的に「プランは不要」という扱いで浸透していくとは思うのですが・・・
あなたがお住まいの社協によっては、他の自治体と比べて対応に誤差が生じるのは間違いないでしょう。
ちなみに、総合支援資金の延長にあたっては、自立相談支援機関への相談が必須要件となります。
延長時期がきたら社協から案内があるはずです。
補足
基本的に、「市社協が書類を揃えて⇒各都道府県社協に書類送付⇒各都道府県で審査・決定」
という流れになるため、
確かに「市社協単独でプラン無しでOKという判断をしたくない」という事情は理解できます。
よって、都道府県単位で対応スピードにずれが生じてくるものと推察します。
ちなみに私が元同僚に聞いた話だと、そこの社協は4月30日からプラン無しで対応してくれるそうです。
総合支援資金(生活支援費)を相談するときに注意点①
総合支援資金の手続きに行く場合は、
必ず事前に、お住まいの社会福祉協議会に
「自立相談支援機関に行かなくても手続きをしてもらえるか?」
を確認してから相談に行くようにしましょう。
お住まいの社会福祉協議会の連絡先については、
「○○市 社会福祉協議会」とかでググるorヤホるのが一番早いでしょう。
総合支援資金(生活支援費)を相談するときに注意点②
自立相談支援機関によるプランが不要となるのは、
あくまで
「新型コロナウイルス特例貸付」
に該当する場合だけです。
失職・減収したのがコロナの影響ではない場合は、対象とならないので注意してください。
ちなみに貸付の全体像は以下の通りなので、見ておいてほしい。
【厚労省HP】パンフレット:一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(日本語)
緊急小口資金はどうなるの?
手続きに必要な書類は?
基本的な書類としては
・本人確認書類
・住民票
・世帯の収入が分かるもの
・送金(借入を受ける)用の口座通帳orキャッシュカード
・償還(返済をする)用の口座通帳orキャッシュカード
となりますが、個人の状況などにより、異なる書類があると聞いているため、
事前に問い合わせるか、ホームページ等で確認するといいでしょう。
例えば、他に借金がある場合などは、返済状況が分かるものを求められたり。
緊急小口資金の場合は、要介護者がいたら増額されるため、介護保険証を求められたりします。